【都道府県別】警察官の視力検査・聴力検査基準一覧
警察官採用試験の視力検査、聴力検査を都道府県別にまとめているページになります。
※内容が一部古い可能性があります。最新情報は公式サイトでご確認してください。
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視力基準 |
聴力基準 |
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北海道 |
両眼で裸眼視力0.6以上又は矯正視力1.0以上 |
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青森県 |
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秋田県 |
両眼で裸眼視力0.6以上又は矯正視力1.0以上 |
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山梨県 |
両眼で裸眼視力0.6以上又は矯正視力1.0以上 |
正常であること |
岩手県 |
裸眼又は矯正視力が両眼で0.8以上かつ一眼でそれぞれ0.5以上 |
職務執行に支障がないこと |
宮城県 |
両眼とも裸眼視力0.6以上又は矯正視力1.0以上 |
職務執行に支障がないこと |
福島県 |
両眼とも裸眼視力0.6以上又は矯正視力1.0以上 |
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警視庁 |
両眼とも裸眼視力0.6以上又は矯正視力1.0以上 |
職務執行に支障がないこと |
神奈川県 |
裸眼視力が両眼とも0.6以上であること。ただし、これに満たない場合は、矯正視力が両眼とも1.0以上であること。※矯正視力の人は、合格基準を満たす眼鏡・コンタクトレンズを必ず持参してください(忘れた場合は、裸眼視力での検査になります。)。 |
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埼玉県 |
両眼とも裸眼視力が0.6以上又は両眼とも矯正視力が1.0以上であること。 |
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千葉県 |
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栃木県 |
両眼とも、裸眼視力が0.6以上又は矯正視力が1.0以上 |
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茨城県 |
両眼とも、裸眼視力0.6以上又は矯正視力1.0以上であること。 |
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群馬県 |
両目とも裸眼視力が0.6以上又は矯正視力が1.0以上 |
職務遂行に支障のないこと |
新潟県 |
両眼とも裸眼視力が0.6 以上又は両眼とも矯正視力が1.0 以上であること。 |
職務執行上支障がないこと。 |
山梨県 |
両眼とも裸眼視力が0.6以上又は両眼とも矯正視力が1.0以上であること |
正常であること。 |
長野県 |
両眼とも裸眼視力が0.6以上又は両眼とも矯正視力が1.0以上 |
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石川県 |
裸眼視力が両方とも0.6以上であること。これに満たない場合は矯正視力が両眼とも1.0以上であること |
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富山県 |
一眼でそれぞれ裸眼0.6以上又は矯正1.0以上 |
業務上支障がないこと |
福井県 |
両眼とも裸眼0.6以上または矯正1.0以上 |
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愛知県 |
両眼とも裸眼視力が0.6以上又は矯正視力が1.0以上 |
職務遂行に支障のない状態であること |
岐阜県 |
両眼とも裸眼視力が0.6以上又は矯正視力が1.0以上であること。 |
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静岡県 |
両眼とも裸眼視力が0.6以上又は矯正視力が1.0以上であること。 |
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三重県 |
両眼とも裸眼で0.6以上又は矯正視力1.0以上 |
正常であること |
大阪府 |
両眼とも裸眼視力が0.6以上又は矯正視力が1.0以上 |
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兵庫県 |
視力(矯正視力を含む)が両眼で0.7以上、かつ、単眼でそれぞれ0.3以上であること |
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京都府 |
両眼とも裸眼視力が0.6以上(裸眼視力が0.6未満の場合は、矯正視力が1.0以上) |
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滋賀県 |
両眼とも裸眼視力が0.6以上または矯正視力が1.0以上あること |
職務執行に支障がないこと |
奈良県 |
両眼とも裸眼視力がおおむね0.6以上又は矯正視力が1.0以上であること。 |
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和歌山県 |
両眼とも裸眼視力が0.6以上または矯正視力が1.0以上あること |
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岡山県 |
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広島県 |
両眼とも裸眼視力が0.6以上,又は両眼とも矯正視力が1.0以上 |
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鳥取県 |
両眼とも裸眼視力が0.6以上,又は矯正視力が1.0以上 |
職務遂行に支障がないこと |
島根県 |
両眼とも裸眼視力が0.6以上,又は矯正視力が1.0以上 |
職務遂行に支障がないこと |
山口県 |
両眼とも裸眼視力が0.6以上又は矯正視力が1.0以上であること |
正常であること |
香川県 |
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徳島県 |
両眼とも裸眼視力が0.6以上又は矯正視力が1.0以上であること |
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愛媛県 |
両眼とも裸眼視力が0.6以上又は矯正視力が1.0以上であること |
完全であること。 |
高知県 |
両眼とも裸眼視力が0.6以上又は矯正視力が1.0以上 |
正常であること |
福岡県 |
両眼とも裸眼視力が0.6以上又は矯正視力が1.0以上 |
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佐賀県 |
両眼とも裸眼視力0.6以上又は矯正視力1.0以上であること |
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長崎県 |
両眼とも裸眼視力で0.6以上または矯正視力(眼鏡等を使用)で0.8以上であること |
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熊本県 |
両眼とも裸眼視力が0.6以上であること又は矯正視力が1.0以上であること |
職務遂行上支障がないこと |
大分県 |
両眼とも裸眼視力が0.6以上であること、又は両眼とも矯正視力が1.0以上であること |
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宮崎県 |
両眼とも裸眼視力が0.6以上又は両眼とも矯正視力が1.0以上であること |
職務遂行に支障がないこと |
鹿児島県 |
両眼とも裸眼視力が0.6以上又は矯正視力が1.0以上であること。(矯正視力の検査は,各人の眼鏡又はコンタクトレンズ使用で受けること。) |
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沖縄県 |
両眼とも裸眼視力が0.6以上又は矯正視力が1.0以上 |
正常であること |
視力基準が足りないと不合格になる?
昔は裸眼での検査基準だったのですが、近年においては眼鏡・コンタクトレンズを利用して矯正視力の基準をクリアすることができればOKという自治体がほとんどです。ハードル事体はそれほど高くはないと言えます。また、ほとんどの自治体は「両眼とも裸眼視力が0.6以上」、「矯正視力が1.0以上」が基準になっています。片目だけ基準を満たして、片目だけ基準を満たさない場合はNGとされる傾向があります。
クリアすることができないと不合格・・・つまりは落とされる可能性は高いでしょう。その辺りは各警察官採用試験で対応が異なりますので、各自確認してみてくださいませ。
ちなみにレーシック手術を受けると落とされるのか?という疑問を持っている方もいますが、基本的に問題ない場合がほとんどです。心配であれば確認してみることをおすすめします。
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