【都道府県別】警察官の視力検査・聴力検査基準一覧

 

警察官採用試験の視力検査、聴力検査を都道府県別にまとめているページになります。

 

※内容が一部古い可能性があります。最新情報は公式サイトでご確認してください。

 

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視力基準

聴力基準

北海道

両眼で裸眼視力0.6以上又は矯正視力1.0以上

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青森県

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秋田県

両眼で裸眼視力0.6以上又は矯正視力1.0以上

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山梨県

両眼で裸眼視力0.6以上又は矯正視力1.0以上

正常であること

岩手県

裸眼又は矯正視力が両眼で0.8以上かつ一眼でそれぞれ0.5以上

職務執行に支障がないこと

宮城県

両眼とも裸眼視力0.6以上又は矯正視力1.0以上

職務執行に支障がないこと

福島県

両眼とも裸眼視力0.6以上又は矯正視力1.0以上

 

警視庁

両眼とも裸眼視力0.6以上又は矯正視力1.0以上

職務執行に支障がないこと

神奈川県

裸眼視力が両眼とも0.6以上であること。ただし、これに満たない場合は、矯正視力が両眼とも1.0以上であること。※矯正視力の人は、合格基準を満たす眼鏡・コンタクトレンズを必ず持参してください(忘れた場合は、裸眼視力での検査になります。)。

 

埼玉県

両眼とも裸眼視力が0.6以上又は両眼とも矯正視力が1.0以上であること。

 

千葉県

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栃木県

両眼とも、裸眼視力が0.6以上又は矯正視力が1.0以上

 

茨城県

両眼とも、裸眼視力0.6以上又は矯正視力1.0以上であること。

 

群馬県

両目とも裸眼視力が0.6以上又は矯正視力が1.0以上

職務遂行に支障のないこと

新潟県

両眼とも裸眼視力が0.6 以上又は両眼とも矯正視力が1.0 以上であること。

職務執行上支障がないこと。

山梨県

両眼とも裸眼視力が0.6以上又は両眼とも矯正視力が1.0以上であること

正常であること。

長野県

両眼とも裸眼視力が0.6以上又は両眼とも矯正視力が1.0以上

 

石川県

裸眼視力が両方とも0.6以上であること。これに満たない場合は矯正視力が両眼とも1.0以上であること

 

富山県

一眼でそれぞれ裸眼0.6以上又は矯正1.0以上

業務上支障がないこと

福井県

両眼とも裸眼0.6以上または矯正1.0以上

 

愛知県

両眼とも裸眼視力が0.6以上又は矯正視力が1.0以上

職務遂行に支障のない状態であること

岐阜県

両眼とも裸眼視力が0.6以上又は矯正視力が1.0以上であること。

 

静岡県

両眼とも裸眼視力が0.6以上又は矯正視力が1.0以上であること。

 

三重県

両眼とも裸眼で0.6以上又は矯正視力1.0以上

正常であること

大阪府

両眼とも裸眼視力が0.6以上又は矯正視力が1.0以上

 

兵庫県

視力(矯正視力を含む)が両眼で0.7以上、かつ、単眼でそれぞれ0.3以上であること

 

京都府

両眼とも裸眼視力が0.6以上(裸眼視力が0.6未満の場合は、矯正視力が1.0以上)

 

滋賀県

両眼とも裸眼視力が0.6以上または矯正視力が1.0以上あること

職務執行に支障がないこと

奈良県

両眼とも裸眼視力がおおむね0.6以上又は矯正視力が1.0以上であること。

 

和歌山県

両眼とも裸眼視力が0.6以上または矯正視力が1.0以上あること

 

岡山県

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広島県

両眼とも裸眼視力が0.6以上,又は両眼とも矯正視力が1.0以上

 

鳥取県

両眼とも裸眼視力が0.6以上,又は矯正視力が1.0以上

職務遂行に支障がないこと

島根県

両眼とも裸眼視力が0.6以上,又は矯正視力が1.0以上

職務遂行に支障がないこと

山口県

両眼とも裸眼視力が0.6以上又は矯正視力が1.0以上であること

正常であること

香川県

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徳島県

両眼とも裸眼視力が0.6以上又は矯正視力が1.0以上であること

 

愛媛県

両眼とも裸眼視力が0.6以上又は矯正視力が1.0以上であること

完全であること。

高知県

両眼とも裸眼視力が0.6以上又は矯正視力が1.0以上

正常であること

福岡県

両眼とも裸眼視力が0.6以上又は矯正視力が1.0以上

 

佐賀県

両眼とも裸眼視力0.6以上又は矯正視力1.0以上であること

 

長崎県

両眼とも裸眼視力で0.6以上または矯正視力(眼鏡等を使用)で0.8以上であること

 

熊本県

両眼とも裸眼視力が0.6以上であること又は矯正視力が1.0以上であること

職務遂行上支障がないこと

大分県

両眼とも裸眼視力が0.6以上であること、又は両眼とも矯正視力が1.0以上であること

 

宮崎県

両眼とも裸眼視力が0.6以上又は両眼とも矯正視力が1.0以上であること

職務遂行に支障がないこと

鹿児島県

両眼とも裸眼視力が0.6以上又は矯正視力が1.0以上であること。(矯正視力の検査は,各人の眼鏡又はコンタクトレンズ使用で受けること。)

 

沖縄県

両眼とも裸眼視力が0.6以上又は矯正視力が1.0以上

正常であること

 

視力基準が足りないと不合格になる?

 

昔は裸眼での検査基準だったのですが、近年においては眼鏡・コンタクトレンズを利用して矯正視力の基準をクリアすることができればOKという自治体がほとんどです。ハードル事体はそれほど高くはないと言えます。また、ほとんどの自治体は「両眼とも裸眼視力が0.6以上」、「矯正視力が1.0以上」が基準になっています。片目だけ基準を満たして、片目だけ基準を満たさない場合はNGとされる傾向があります。

 

クリアすることができないと不合格・・・つまりは落とされる可能性は高いでしょう。その辺りは各警察官採用試験で対応が異なりますので、各自確認してみてくださいませ。

 

ちなみにレーシック手術を受けると落とされるのか?という疑問を持っている方もいますが、基本的に問題ない場合がほとんどです。心配であれば確認してみることをおすすめします。

 

 

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