文部科学省の年収(給料)モデル~年齢・役職別一覧
中央官庁を希望している公務員受験生のなかには、教育、科学技術・学術、スポーツ、文化に関わる仕事に興味がある学生、社会人もいることでしょう。ここでは、文部科学省の学歴、年齢、役職に応じた給与、年収について検証!キャリア、ノンキャリの年収差が気になる方、地方公務員、国家公務員、民間企業で迷われている方は参考にして下さい。
文部科学省の組織構成、仕事
本省1,729人
スポーツ庁120人
文化庁301人
文部科学省は総勢2150人が働いています。
内部部局
- 大臣官房
- 「総合教育政策局
- 初等中等教育局
- 高等教育局
- 科学技術・学術政策局
- 研究振興局
- 研究開発局
- 国務統括官
外局
- スポーツ庁
- 文化庁
「文部科学省」は教育、科学技術・学術、スポーツ、文化の振興といった、とてもはば広い役割を担っています。どの仕事も国の基盤にかかわるものであり、資源の少ない日本がこれからも世界の中で活躍していく上で、とても大切な仕事ばかりです。文部科学省は、国民が心も体も健康で、ゆたかな生活ができるよう、様々な法律や計画に基づき仕事をしています。
文部科学省職員の平均給与、賞与、年収~生涯賃金まで徹底検証!
国家公務員の給与は、法律に基づいて定められており、職員の職務の複雑、困難及び責任の度合いに基づいて決められる俸給と、これを補完する諸手当から構成されています。職員の昇給・降給やボーナス(勤勉手当)には、人事評価の結果が反映されます。
令和2年国家公務員給与等実態調査によると本府省に勤務する一般職行政職は、平均年齢40.6歳、平均給与月額45万、ボーナス200万円、平均年収740万円、退職金2,140万円(定年)になります。本府省に勤務する文部科学省職員についてもこの金額を参考に推定できます。
※ノンキャリアとキャリアどちらも含まれた金額
国家公務員の諸手当
扶養手当、住居手当、通勤手当、 単身赴任手当、地域手当、広域異動手当、特地勤務手当、寒冷地手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当、本府省業務調整手当、初任給調整手当、専門スタッフ職調整手当、研究員調整手当など
大卒VS高卒初任給
試験 | 学歴 | 級・号棒 | 月額 |
---|---|---|---|
総合職 | 院卒者 | 2級11号棒 | 264,400円 |
総合職 | 大卒程度 | 2級11号棒 | 232,840円 |
一般職 | 大卒程度 | 1級25号棒 | 225,840円 |
一般職 | 高卒程度 | 1級5号棒 | 187,920円 |
※2020年4月1日の実績
キャリアVsノンキャリ生涯賃金(~定年まで)
経済産業省の生涯賃金(年収)は、国家公務員平均2億8000万円と同等に考えてよいかと思われます。また、キャリア組はそれ以上ということも考えられます。そして、高卒は大卒よりも少ないですが、大学でかかる費用を考えると、最終的に大卒の職員と変わらないとも言われています。
文部科学省職員の総合職と一般職年収モデル比較
年齢 |
総合職 |
一般職 |
---|---|---|
25歳 | 係員350万円 | 係員320万円 |
35歳 | 本府省課長補佐730万円 | 係長450万円 |
50歳 | 本府省課長1200万円 | 地方機関課長670万円 |
50歳~ | 本府省局長1800万円 | - |
50歳~ | 事務次官2500万円 | - |
棒給表には課長、係長、係員といった職務段階に応じて、職務の級が定められており、職員が昇進した場合に上位の級に格付けされます。ノンキャリアの多くは、係員から係長とステップアップし、課長補佐までは順調に昇進します。ただ、課長以上になれるかどうかは能力次第になります。
また、国家公務員総合職試験合格で採用されたいわゆるキャリアは、スピード出世により入庁時はそれ程変わりませんが、30代になるとかなりの年収UPが見込めます。そして、50代になる頃にはノンキャリアの倍以上の年収が期待できます。また、指定職棒給表が適用される職員はキャリアが大多数を占め、平均年齢56.7歳、年収1500万~2500万円が見込めます。
府省
事務次官1名
文部科学審議官2名
官房長、局長7名
国際統括官1名
総括審議官1名
サイバーセキュリティ・政策立案総括審議官1名
部長2名
審議官9名
国立教育政策研究所長1名
科学技術・学術政策研究所長1名
スポーツ庁
長官1名
次長1名
審議官1名
文化庁
長官1名
次長2名
審議官2名
文化財鑑査官1名
文部科学省は、指定職俸給表の適用職員が総勢35名になります。
指定職俸給表は、その官職の職務と責任の度が特に高度であり、かつ、一般の職員に適用される扶養手当、住居手当といった属人的な給与がなじまない官職について、職務給の理念に沿って官職毎に給与を定めることが望ましいことから、昭和39年に設定された。一般職(課長級まで)の俸給は民間企業の従業員の給与をもとに決められるのに対し、指定職の俸給は民間企業の役員報酬を参考に決められる。 ※人事院より
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